酒類販売業の免許といっても、その販売先により2つの区分に分類されています。。
酒類小売業免許 ・・・ 一般消費者やレストラン・ホテル等の飲料店営業者に酒類を販売する場合
酒類卸売業免許 ・・・ 酒販売業者や酒類製造業者に酒類を販売する場合
この2つの大分類を基に、販売する酒の種類やその販売方法により以下のように区分されます。
【酒類小売業免許】
@一般酒類小売業免許
販売場において、原則として全ての種類の酒類を販売することができる免許。
A大型店舗酒類小売業免許
百貨店又はその他の大型小売店舗(店舗面積10,000u以上の店舗)において酒類を販売することができる免許
B特殊酒類小売業免許
酒類の消費者又は関連事業者の特別の必要に応ずるため酒類を販売することを認められる免許。
具体的に以下の9分類に分けられます。
(1)みりん小売業免許
・・・閉鎖空間を販売場としみりんのみを販売するための免許
(2)観光地等酒類小売業免許
・・・観光地等の閉鎖空間を販売場とし必要最低限の酒類を販売するための免許
(3)船舶内酒類小売業免許
・・・船舶内等の閉鎖空間を販売場とし必要最低限の酒類を販売するための免許
(4)駅構内等酒類小売業免許
・・・駅構内等の閉鎖空間を販売場とし必要最低限の酒類を販売するための免許
(5)競技場等酒類小売業免許
・・・競技場等の閉鎖空間を販売場とし必要最低限の酒類を販売するための免許
(6)船用品等酒類小売業免許
・・・閉鎖空間を販売場とし必要最低限の酒類を販売するための免許
(7)期限付酒類小売業免許
・・・閉鎖空間を販売場とし必要最低限の酒類を販売するための免許
(8)その他特殊酒類小売業免許
・・・閉鎖空間を販売場とし必要最低限の酒類を販売するための免許
(9)通信販売酒類小売業免許
・・・2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件をカタログを送付する等(インターネット等によるものを含みます。)により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいいます。)を行う場合に限定した免許
【酒類卸売業免許】
@全酒卸売業免許
すべての種類の酒類を販売することができる免許
Aビール卸売業免許
ビールを販売することができる免許
B洋酒卸売業免許
果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類および雑酒のすべて又はこれらの種類の酒類もしくは品目1以上の酒類を販売することができる免許
C輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を販売することができる免許
D特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を販売することが認められる免許。具体的には以下の4つに分類されます。
(1)酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
(2)酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
(3)酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
(4)期限付酒類卸売業免許
また、酒類販売業者でないものがその営業を代行または媒介(コールセンター等を含む)をする場合は、以下の免許が必要となります。
@酒類販売代理業免許
酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する(営利を目的とするかどうかは問わない)ための免許
A酒類販売媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない)をするための免許
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酒販売免許申請代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2006年03月10日
酒類販売業免許の種類とその区分は?
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| 酒類販売業免許
2006年01月23日
お酒の種類
課税上の必要性から原料と製造方法の違いにより、お酒は以下の10種類に分類しさらに品目別に細分しています。
<お酒の種類>
カッコ内は品目。
清酒
・・・米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもの。米、水及び清酒かす、米こうじその他の政令で定める物品を原料として発行させてこしたもの。
合成清酒
・・・アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖などを原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの。
しょうちゅう
・・・(甲類)アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの。
(乙類)アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの。
みりん
・・・米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの。米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えてこしたもの。
みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたものみりんにみりんかすを加えて、こしたもの。
ビール
・・・麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの。麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。
果実酒類
・・・(果実酒)果実を原料として発酵させたもの。果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの。
上記に酒類に糖類を加えて発酵させたもの。上記にブランデー、アルコール、スピリッツ又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの。
(甘味果実酒)果実酒以外の果実酒類
ウイスキー類
・・・(ウイスキー)発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒を蒸留したもの。
(ブランデー)ウイスキー以外のウイスキー類
スピリッツ類
・・・(スピリッツ)該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの。
(原料用アルコール)アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を越えるもの。
リキュール類
・・・酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの。
雑酒
・・・(発泡酒)麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒。
(粉末酒)溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの。
(その他の雑酒)発泡酒及び粉末酒以外の雑酒。
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酒販売免許申請代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
<お酒の種類>
カッコ内は品目。
清酒
・・・米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもの。米、水及び清酒かす、米こうじその他の政令で定める物品を原料として発行させてこしたもの。
合成清酒
・・・アルコール・しょうちゅう・ブドウ糖などを原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの。
しょうちゅう
・・・(甲類)アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの。
(乙類)アルコール含有物を上記以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの。
みりん
・・・米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの。米・米こうじにしょうちゅう又はアルコール・その他政令で定める物品を加えてこしたもの。
みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたものみりんにみりんかすを加えて、こしたもの。
ビール
・・・麦芽・ホップ・水を原料として発酵させたもの。麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。
果実酒類
・・・(果実酒)果実を原料として発酵させたもの。果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの。
上記に酒類に糖類を加えて発酵させたもの。上記にブランデー、アルコール、スピリッツ又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの。
(甘味果実酒)果実酒以外の果実酒類
ウイスキー類
・・・(ウイスキー)発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒を蒸留したもの。
(ブランデー)ウイスキー以外のウイスキー類
スピリッツ類
・・・(スピリッツ)該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの。
(原料用アルコール)アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を越えるもの。
リキュール類
・・・酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの。
雑酒
・・・(発泡酒)麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒。
(粉末酒)溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの。
(その他の雑酒)発泡酒及び粉末酒以外の雑酒。
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酒販売免許申請代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
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| 酒類販売業免許
2006年01月16日
酒類販売業の免許が必要のない場合
前回は酒類販売業免許の対象範囲をご説明しましたが、今回は免許が不要な場合を具体的にあげていきます。
【酒類販売業免許が必要のない場合】
T 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合
(酒類製造免許を受けた酒類と同一の種類(品目のある種類の酒類については、品目)のみ)
酒類製造業者が酒類の製造業免許を受けた酒類と同じ酒類の酒(ビールの製造業免許を受けた場合はビール)を、免許を受けた製造場においてのみ販売をする場合は免許は必要ありません。
ただし、上記のような場合で、ビールとは別の種類の酒であるリキュール類を販売する場合や、製造場以外の場所でビールを販売する場合には免許が必要となります。
U 居酒屋や飲食店、その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合
居酒屋や料理店などで、その場で飲用する酒類を提供するような場合は、「小売」に該当しないため免許は不要です。
この場合は飲食店の営業許可が必要になります。
尚、催し物会場や球場等で酒類を販売する場合、缶ビール等をそのまま販売する場合は小売業にあたりますが、缶からカップに移しフタをせずに販売する場合等のように、その場で飲用することを前提としているのであれば小売にあたらないとするのが一般的です。(但し100%ではありません)
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酒販売免許申請代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
【酒類販売業免許が必要のない場合】
T 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合
(酒類製造免許を受けた酒類と同一の種類(品目のある種類の酒類については、品目)のみ)
酒類製造業者が酒類の製造業免許を受けた酒類と同じ酒類の酒(ビールの製造業免許を受けた場合はビール)を、免許を受けた製造場においてのみ販売をする場合は免許は必要ありません。
ただし、上記のような場合で、ビールとは別の種類の酒であるリキュール類を販売する場合や、製造場以外の場所でビールを販売する場合には免許が必要となります。
U 居酒屋や飲食店、その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合
居酒屋や料理店などで、その場で飲用する酒類を提供するような場合は、「小売」に該当しないため免許は不要です。
この場合は飲食店の営業許可が必要になります。
尚、催し物会場や球場等で酒類を販売する場合、缶ビール等をそのまま販売する場合は小売業にあたりますが、缶からカップに移しフタをせずに販売する場合等のように、その場で飲用することを前提としているのであれば小売にあたらないとするのが一般的です。(但し100%ではありません)
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酒販売免許申請代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
2005年12月14日
どのような場合に酒類販売業免許が必要になるのか?
酒類の販売を業として行う」といった場合、その免許の対象はどこまでなのでしょうか?
それには先ず、酒類の「販売業」の定義を知る必要があるでしょう。
酒類「販売業」は大きく分けて、一般消費者などを対象とする小売と、酒類販売業者や酒類製造業者に販売する卸売の2つに区分されます。
この酒類の「小売」と「卸売」が、酒類販売業という定義になり、免許の対象となるのです。
(小売業・卸売業の他に「その他」として「酒類販売代理業免許」「酒類販売媒介業免許」がありますが、この話はちょっと置いておきましょう。)
分かりやすい例としては、缶ビールや果実酒を一般消費者に対して販売する酒屋さんやコンビニエンスストアが酒類販売小売業、そういった小売業者に対して酒類の卸売りをする業者が、酒類卸売業の免許が必要となるといった具合です。
この小売業免許・卸売業免許を酒類販売業免許における2つの大分類とすると、販売する酒類の範囲や販売方法によって、酒類小売業免許はさらに「一般酒類小売業、大型店舗酒類小売業、特殊酒類小売業」の3種類、酒類卸売業免許は「全酒卸売業、ビール卸売業、洋酒卸売業、輸出入酒卸売業、特殊酒類卸売業」の5種類の中分類、場合によっては更に細かく小分類にまで区分され、取得した各酒類販売業免許にあった販売のみしか行うことができません。
一般酒類小売業の免許を受けたとしても、お酒の通信販売を行うことはできません。
通信販売が行いたいのであれば特集酒類小売業免許の中の小分類にある「通信販売酒類小売業免許」を受ける必要があるのです。
尚、無免許で酒類の販売を行うと、酒税法違反となり、処罰(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)の対象となります。
次回は免許が必要のない場合についてご紹介します。
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酒販売免許申請代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
それには先ず、酒類の「販売業」の定義を知る必要があるでしょう。
酒類「販売業」は大きく分けて、一般消費者などを対象とする小売と、酒類販売業者や酒類製造業者に販売する卸売の2つに区分されます。
この酒類の「小売」と「卸売」が、酒類販売業という定義になり、免許の対象となるのです。
(小売業・卸売業の他に「その他」として「酒類販売代理業免許」「酒類販売媒介業免許」がありますが、この話はちょっと置いておきましょう。)
分かりやすい例としては、缶ビールや果実酒を一般消費者に対して販売する酒屋さんやコンビニエンスストアが酒類販売小売業、そういった小売業者に対して酒類の卸売りをする業者が、酒類卸売業の免許が必要となるといった具合です。
この小売業免許・卸売業免許を酒類販売業免許における2つの大分類とすると、販売する酒類の範囲や販売方法によって、酒類小売業免許はさらに「一般酒類小売業、大型店舗酒類小売業、特殊酒類小売業」の3種類、酒類卸売業免許は「全酒卸売業、ビール卸売業、洋酒卸売業、輸出入酒卸売業、特殊酒類卸売業」の5種類の中分類、場合によっては更に細かく小分類にまで区分され、取得した各酒類販売業免許にあった販売のみしか行うことができません。
一般酒類小売業の免許を受けたとしても、お酒の通信販売を行うことはできません。
通信販売が行いたいのであれば特集酒類小売業免許の中の小分類にある「通信販売酒類小売業免許」を受ける必要があるのです。
尚、無免許で酒類の販売を行うと、酒税法違反となり、処罰(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)の対象となります。
次回は免許が必要のない場合についてご紹介します。
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酒販売免許申請代行センター多摩
にしじょう行政書士事務所
posted by 酒販売免許申請代行センター多摩 at 15:28| Comment(0)
| 酒類販売業免許
【酒類販売業免許リファレンス】連載開始
酒販売免許申請代行センター多摩が、酒類販売免許に関する様々な情報をブログ形式でお届けいたします。
有益な情報を随時更新していく予定ですよので、どうぞご期待ください。
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有益な情報を随時更新していく予定ですよので、どうぞご期待ください。
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